新築購入不動産住宅ローン

商品名金融機関名 店頭金利金利体系借入
可能額
あおぞら銀行の『あおぞら住宅ローン』(2年固定)あおぞら銀行1.700% 〜 2.700%固定金利選択型1,000万円 〜 1億円
あおぞら銀行の『あおぞら住宅ローン』(3年固定)あおぞら銀行1.800% 〜 2.800%固定金利選択型1,000万円 〜 1億円
<荘銀>まるごと住宅ローン(2年固定)荘内銀行2.100% 〜 2.300%固定金利選択型50万円 〜 1億円
あおぞら銀行の『あおぞら住宅ローン』(5年固定)あおぞら銀行2.100% 〜 3.100%固定金利選択型1,000万円 〜 1億円
「タクロー」住宅ローン (固定金利選択型2年)福井銀行2.200%固定金利選択型1億円
「タクロー」住宅ローン (固定金利選択型3年)福井銀行2.200%固定金利選択型1億円
<荘銀>まるごと住宅ローン(3年固定)荘内銀行2.250% 〜 2.450%固定金利選択型50万円 〜 1億円
びわこ住宅ローン (期間限定固定金利型2年)びわこ銀行2.250%固定金利選択型1億円
住宅ローン購入・建築プラン (固定金利選択型3年)オリックス信託銀行2.300%固定金利選択型5,500万円
住宅ロ−ン購入・建築プラン【優遇利率コ−ス】 3年固定特約付(3年固定)オリックス信託銀行2.300%固定金利選択型1,000万円 〜 5,500万円
固定金利選択型住宅ローン「5サインα」三菱UFJ信託銀行2.300%変動金利50万円 〜 1億円
あおぞら銀行の『あおぞら住宅ローン』(7年固定)あおぞら銀行2.300% 〜 3.600%固定金利選択型1,000万円 〜 1億円
びわこ住宅ローン (変動金利型)びわこ銀行2.375%変動金利1億円
あおぞら銀行の『あおぞら住宅ローン』(10年固定)あおぞら銀行2.400% 〜 3.700%固定金利選択型1,000万円 〜 1億円
住宅ローン (変動金利型)ソニー銀行2.435%変動金利1億円
「タクロー」住宅ローン (変動金利型)福井銀行2.525%または2.725%変動金利1億円
住宅ローン選択上手東京都民銀行2.625%変動金利5,000万円
中央三井の女性専用住宅ローン「エグゼリーナ」<全期間一律優遇プラン>中央三井信託銀行2.625%変動金利10万円 〜 5,000万円
住宅ロ−ン購入・建築プラン (変動金利型)オリックス信託銀行2.625%変動金利5,500万円
紀陽住宅ローン「マイチョイス」紀陽銀行2.625%変動金利100万円 〜 1億円
〈はまぎん〉住宅ローン横浜銀行2.625%変動金利1億円
りそな住宅ローン (変動金利型) りそな銀行2.625%変動金利1億円
りそな住みかえローン (変動金利型) りそな銀行2.625%変動金利1億円
りそな建てかえローン (変動金利型) りそな銀行2.625%変動金利1億円
りそな住宅ローン (変動金利型) 埼玉りそな銀行2.625%変動金利1億円
りそな住みかえローン (変動金利型)埼玉りそな銀行2.625%変動金利1億円
りそな建てかえローン (変動金利型)埼玉りそな銀行2.625%変動金利1億円
住宅ローン<リレープランフレックス>住友信託銀行2.625%変動金利1億円
固定金利選択型住宅ローン「5サインα」三菱UFJ信託銀行2.625%変動金利50万円 〜 1億円
中央三井の住宅ローン<全期間一律優遇プラン>中央三井信託銀行2.625%変動金利10万円 〜 1億円
びわこ住宅ローン (期間限定固定金利型3年)びわこ銀行2.650%固定金利選択型1億円
住宅ローン (固定金利選択型2年)ソニー銀行2.664%固定金利選択型1億円
常陽住宅ローン(金利選択型)固定3年常陽銀行2.700%固定金利選択型5,000万円
中央三井の女性専用住宅ローン「エグゼリーナ」(15年金利コース)(15年固定)中央三井信託銀行2.700%固定金利10万円 〜 5,000万円
自由返済型「スターフィット住宅ローン」 (変動金利型)東京スター銀行2.700%変動金利8,000万円
<荘銀>まるごと住宅ローン(5年固定)荘内銀行2.700% 〜 2.900%固定金利選択型50万円 〜 1億円
住宅ローン 2年あおぞら銀行2.700%固定金利1億円
中央三井の住宅ローン(15年金利コース)(15年固定)中央三井信託銀行2.700%固定金利10万円 〜 1億円
ナントホームローン 変動・固定金利選択型(2年固定)南都銀行2.700%固定金利選択型30万円 〜 1億円
GE Moneyの住宅ローン スタンダードGEコンシューマー・ファイナンス2.700% 〜 4.100%変動金利100万円 〜 2億円
住宅ローン ビッグプランII(資料請求)(3年固定)十六銀行2.750%固定金利選択型10万円 〜 1億円
JMBフラット35 Aタイプ(35年固定)ジェイ・モーゲージバンク2.761%固定金利100万円 〜 8,000万円
【フラット35】(35年固定)SBIモーゲージ2.761%固定金利100万円 〜 8,000万円
楽天の住宅ローン【フラット35】 楽天モーゲージ2.761%固定金利8000万円
楽天の住宅ローン【フラット35S】 楽天モーゲージ2.761%固定金利8000万円

住宅ローン

住宅ローン(じゅうたく- )とは、「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、ローンの借り換えなどを行うために金融機関から受ける融資のこと。

目次
1 概要
2 日本の住宅ローンの歴史
2.1 日本初の住宅ローン
2.2 関西圏の住宅ローン
3 関連項目


概要
住宅ローンは前掲の通り、住居目的に制限される融資である。他の融資に比べて融資額が巨額となることから、金利は低く抑えられ、償還期限を30年前後と長いのが特徴である。その代わり、万一貸し倒れになった場合に融資側の金融機関がとる手段として、建物や土地への抵当権の設定したり、団体信用生命保険への加入を条件とするのがほとんどである。

日本の住宅ローンの歴史

日本初の住宅ローン
意外にも、日本の住宅ローンは100年以上の歴史がある。日清戦争が終わり経済が活況を呈してくると、一般の市民の間にも建物新築の機運が高まってきた。しかし、金融機関による住宅ローンなどの制度がない中では一般市民の住宅資金は金貸しと呼ばれる個人金融業者に頼るほかはなく、個人の住宅建設、不動産売買の弊害となっていた。法人組織による不動産金融事業の必要性から、安田財閥の創設者である安田善次郎は、一般市民のための不動産金融とその付帯事業のため、1896年(明治29年)に東京建物を設立した。1897年(明治30年)に掲載された東京日日新聞の紙面広告によると、返済期間は5年以上15年以内と定められており、これが日本の住宅ローンの原型と言われている。そのため、日本の住宅ローンは、銀行や公的機関ではなく不動産会社から発祥している。

関西圏の住宅ローン
阪急電鉄の創始者、小林一三は、関西圏で土地付き住宅の月賦販売を行った。1907年(明治40年)、箕面有馬電気軌道を設立した小林は、鉄道沿線の付加価値を高めるため、本業以外に、土地開発や、百貨店、娯楽施設などの経営にも乗り出す。事前に安く仕入れた土地を、鉄道敷設によって地価を上げ、住宅地として分譲した。当時、土地を購入するのは資産家に限られていたが、中間層にも顧客の幅を広げるために、月賦販売を積極的に行った。

不動産

不動産(ふどうさん)とは、土地、建物をいう。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。

また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産と同様に扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。

なお、「固定資産=不動産」ではない。固定資産も参照。


民法で定める不動産
土地及びその定着物をいう(第86条1項)。不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(第177条など)。

日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(第370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。 民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(第177条)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれる。

ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。

特別法で定める不動産
立木法の規定により登記された立木
工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団
鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団
漁業財団抵当法第6条の規定により登記された漁業財団
観光施設財団抵当法第7条の規定により登記された観光施設財団
港湾運送事業法第26条の規定により登記された港湾運送事業財団
道路交通事業抵当法第6条規定により登記された道路交通事業財団
自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団
軌道抵当法第1条の規定により登録された軌道財団

不動産業
土地や建物の売買や、売買・賃貸仲介、分譲・賃貸などの取引を行う事業を不動産業(不動産屋)と言い、不動産開発業者、不動産仲介業者、不動産鑑定業者などに区分される。総称して不動産会社と呼ばれ、大手の旧財閥系や鉄道事業者、零細な個人経営による業者まで多く存在している。

不動産屋というのは、昔から「千三屋(せんみつや)」といわれ、「千に三つのことしか本当のことを言わない」といわれるほど、言っていることが当てにならないことが多い。 現在は「千回営業して三回成果が上がる」それほど営業が難しい意味での営業用語の一つとなっている。

不動産関連国家資格
不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者など

不動産学
学問分野としては、従来は法学、経済学、土木工学、建築学、都市工学などの分野で縦割り的に研究されてきたが、これらを統合した不動産学が提唱され、大学・大学院で独立した学部・学科・専攻が設けられるようになった。例えば明海大学(千葉県浦安市)にはそのものズバリの不動産学部、宇都宮共和大学(栃木県那須塩原市)にはシティライフ学部、日本大学大学院理工学研究科(東京都千代田区)には不動産科学専攻が設けられている。卒業生の進路としては不動産業界、建設業界、建設・都市計画コンサルタント業界、金融、公務などである。

土壌汚染問題
 近年、土壌汚染対策法等が施行されて依頼、不動産保有における土壌汚染対策が重要な問題となっている。  土地取引において土壌汚染の対する説明が不十分な場合には、宅地建物取引業法上の営業停止処分が行われており、大企業の経営陣の引責辞任も現実の問題となっている。 土壌汚染に関する調査対策費用は従来は土地売却価格の内の割合で検討される場合もあったが、永年の土地を利用した利益も含めて土壌汚染対策費用を考えることが多くなってきた。  さらに、地下水汚染を伴う場合には地下水利用者から巨額の損害賠償を請求される場合もあり、判例では汚染原因者が敗訴している。

アスベスト問題
 建物には多くの部分でアスベストが使用されている。アスベストによる健康被害は深刻であり、アスベストを使用していたビルで勤務していた従業員から損害賠償請求されることが増えてきている。すでに、アメリカで非常に多数の裁判が提訴され、高額な損害賠償を認める判決が多数結審している。  不動産所有者はアスベストの調査の義務が課せられており、適切な対応をしない場合には将来多額のリスクを背負うことに注意が必要である。

関連項目
オフィスビル、固定資産、固定資産税、資産の流動化に関する法律、証券化、特定目的会社、坪、デベロッパー (開発業者)、宅地建物取引業法、宅地建物取引主任者、建物、建物の区分所有等に関する法律、地価、
登記、不動産登記、司法書士、名寄帳、土壌汚染、土壌汚染対策法、土地、徒歩所要時間、測量、土地家屋調査士、ビルマネジメント、不動産取得税、不動産会社、日本の企業一覧 (不動産)、不動産投資、不動産投資信託(REIT)、地震PML、プロパティマネジメント、マンション、分譲マンションブランド名一覧 (企業別)、超高層マンション、デザイナーズマンション、リゾートマンション、日本の企業一覧 (マンション管理会社)、マンション管理士、管理業務主任者、還元収益法、不動産変換ローン

担保物件

担保物権(たんぽぶっけん)とは、債権者が有する債権の確保を目的とする物権である。

目次
1 種類
1.1 典型担保・非典型担保
1.2 法定担保物権・約定担保物権
2 担保物権の性質
3 担保物権の効力
4 特別法の定める典型担保
4.1 特別法の定める留置権
4.2 特別法の定める先取特権
4.3 特別法の定める質権
4.4 特別法の定める抵当権
5 関連項目



種類

典型担保・非典型担保
典型担保とは、民法典の定める物的担保のことをいい、約定担保物権としての質権および抵当権ならびに法定担保物権としての留置権および先取特権がある。特別法の定める質権、抵当権、留置権及び先取特権は、典型担保として扱われる。

反対概念として非典型担保があり、民法典に定められていない慣習上の担保(物)権である。非典型担保は、もともと権利移転に関する法原則に信用事由などの条件などを付すことで実質的に担保としての機能を果たすように設計されたものである。一部はその後根拠法を有するに至っている。

仮登記担保(代物弁済予約)
譲渡担保
所有権留保
代理受領
債権者が債権を担保するため第三債務者に対して債権者から債権の受領を委任してもらい第三債務者から直接に弁済を受領し、弁済にあてること。
振込指定
非典型担保が発生した理由としては、次のような要因がある。

民法が質権に代理占有を禁じたため(第345条)。
設定・実行に手間がかかるため。
動産には、抵当権における登記のような公示方法がないため。ただし、動産譲渡登記によって可能になった。
後に仮登記担保法として結実する代物弁済予約について、清算義務が判例法上認められるまでは、例えば、300万円の貸金の担保として、3,000万円の自宅を譲渡担保に供するなど、債務者の困窮につけ込み、債権者が被担保債権より高額な担保を、所有権移転の方式により取得するといううまみがあったため。
民法典に定められているかどうかにより典型、非典型と分類するものには、他に典型契約、非典型契約がある。


法定担保物権・約定担保物権
留置権・先取特権は、法律に定められた要件を満たせば当事者の契約を待たずに生ずるもので、法定担保物権と呼ばれる。一方、質権・抵当権は、当事者の契約によって生ずるもで、約定(やくじょう)担保物権と呼ばれる。


担保物権の性質
附従性
不可分性
担保権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで担保物の全てについて権利があること。
随伴性
物上代位性
この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

担保物権の効力
 次のような効力があげられる。ただし、すべての担保物権に共通する効力、というわけでもない。

留置的効力
担保物権の対象となる物の占有を保持することで相手方の債権の弁済を事実上強制する効力のこと。留置権、質権に存在する。
換価効力
担保物権の対象となっている物または権利を換価し、債権の弁済に充てる効力のこと。
優先弁済効力
担保物権を換価して発生した経済的価値について、他の一般債権者に優先して弁済を受けられる効力のこと。留置権以外の担保物権に存在する。
物上代位効力
担保権の対象となっている物または権利が消滅した後、その変形物の価値を握持することにより債権を充足させることができる効力のこと。先取特権、質権、抵当権に存在する。
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特別法の定める典型担保

特別法の定める留置権
商人間の留置権(商法521条) - 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
代理商の留置権(会社法20条(旧商法51条)) - 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
代理商の留置権(商法31条) - 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
問屋の留置権(商法557条) - 第27条及ビ第31条ノ規定ハ問屋ニ之ヲ準用ス

特別法の定める先取特権
国家・公共団体の租税その他の徴収金の先取特権(国税徴収法8条以下、地方税法14条以下)
農業経営資金貸付の先取特権(農業動産信用法4条以下)
立木地代の先取特権(立木ノ先取特権ニ関スル法律1項) - 他人ノ土地ノ上ニ立木ヲ有スル者カ土地ノ所有者ニ対シ樹木伐採ノ時期ニ於テ其ノ樹木ノ価格ニ対スル一定ノ割合ノ地代ヲ支払フヘキ契約ヲ為シタルトキハ土地ノ所有者ハ地代ニ付其ノ立木ノ上ニ先取特権ヲ有ス
借地借家法12条(借地法13条、14条) - 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
船舶の先取特権(商法842条以下)
海難救助者の先取特権(商法810条)

特別法の定める質権
商事質権(商法515条) - (契約による質物の処分の禁止の適用除外) 民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
質屋における流質物の取得及び処分(質屋営業法19条1項) - 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
質屋の流質物の売却(質屋営業法19条2項) - 質屋は、古物営業法第14条第2項の規定にかかわらず、同法第2条第2項第2号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。

特別法の定める抵当権
工場抵当法
鉱業抵当法
軌道抵当法
運河法
漁業財団抵当法
港湾運送事業法
道路交通事業抵当法
観光施設財団抵当法
農業動産信用法
自動車抵当法
航空機抵当法
建設機械抵当法

利息

利子(りし)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼ぶ。法律用語としては利息を用いるのが通常である。

米の貸し借りの対価として支払われる「利子米」のように、利子は金銭以外で支払われる場合にも用いられる用語であるが、金利(きんり)は金銭での対価に限って使う用語である。

目次
1 定義
2 単利と複利
3 金利の表示方法
4 日数の計算方法
5 実質年率、アドオン金利
6 経済と金利
7 歴史
8 日本における利率規制
8.1 法定利息
8.2 制限利息
9 日本における利子の課税上の取扱い
9.1 個人の受取利子
9.2 個人の支払利子
9.3 法人の受取利子
9.4 法人の支払利子
10 自然対数と利子
10.1 連続複利と元利合計
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定義
利子は金額を指す。利率(りりつ)は元本(債券の額面)に対する利子の割合(1年間)を指す。利回り(りまわり)は、投資金額に対する利子の割合(1年間)。金利は金額と割合のどちらも指す。金額は増減で、割合は高低である。だから、利子が増えるとは言っても、利率が増えるとは言わない。おなじく、利率が低いとは言っても、利子が低いとは言わない。

経済学的な定義では『将来時点における資金の、現在時点における相対的な価格』という。また、法律学的な定義では『元本債権の存在を前提とし、元本使用の対価としてその金額と存続期間に比例して、一定利率をもって支払われる金銭その他の代替物』である。

もっとも、実際の金融取引における利子の本質については、上記の定義のように単に金銭の時間的な価値のみで説明しうるのではなく、利子とは、金銭の時間的価値、金融機関の提供するサービスの対価、債権の貸倒れに対する保証料ないしは保険料などが複雑に合成されたものと見ることもできる。ただ、サービスの対価も保険料も、時間が経過し「将来」となっていくことと密接であるため、金利と時間の関係は不可分である。

金利の高低は経済の景気動向を左右することがある。政府や中央銀行が公定歩合を変更することによって基準金利を決定できる場合が多い。経済学的には、貨幣市場における価格に相当する。

金利には、名目金利と実質金利が存在する。名目金利は、額面にかかる金利である。実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引いた分である。名目金利は0%より下がらないのに対し、実質金利はマイナスがあり得る。

例: 去年の1000円に名目金利5%がついて1050円になったけど、去年1000円だったアレは今年は1100円になってしまった。実質金利:約-4.55% (1050/1100 - 1000/1000)

単利と複利
利子の計算方法には大きく分けて単利と複利の2つの方法がある。単利は元本を変化させずに利子を決める。複利は元本に利子を加えて次回の利子を決める。

元本をa、単位期間当たりの利率をpとすると、n回の単位期間を経て利子がついたときの元利合計は、単利の場合 a(1 + np) となるのに対し複利の場合 a(1 + p)n となる。


金利の表示方法
年利
元金に対する1年間の利息の割合、単位は%である。
月利
元金に対する1ヶ月の利息の割合、単位は%である。
月利(%) = 年利(%)/12 
日歩(ひぶ)
元金100円に対する1日あたりの利息で金利を表したもの。単位は、銭(1/100円)、厘(1/10銭)、毛(1/10厘)である。
日歩(銭)=年利(%)×100/365

日数の計算方法
短期借入時の日割計算の際、3通りの数え方がある。

両端入れ(りょうはいれ)
借入日と返済日の両方を日数として数える方法。
片落ち(かたおち)
借入日から返済日のうち、借入日を計算からはずして数える方法。
両落ち(りょうおち)
借入日から返済日のうち、借入日と返済日の両方を計算からはずして数える方法。
たとえば、1月1日から同年の1月15日までの日数計算をそれぞれの方法で行うと、

両端入れでは 15日間
片落ちでは 14日間
両落ちでは 13日間

となる。


実質年率、アドオン金利
借入金を複数回で返済するときの金利を考える場合、毎回の返済ごとに借入残高が減少するように扱う方法と計算上で借入残高を減少しないと扱う(仮定する)方法がある。前者を実質年率、後者をアドオン金利という。

以下に計算例を示す。

3万円を毎月1回ずつ3回で返済することにする。(毎回返済する元金は1万円ずつとする。)

実質年率12%(=月利1%)の場合の利息
返済1回目、借入残高3万円×1%=300円
返済2回目、借入残高2万円×1%=200円
返済3回目、借入残高1万円×1%=100円
利息の合計600円
アドオン金利12%(=月利1%)の場合の利息
返済1回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
返済2回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
返済3回目、計算上の借入残高3万円×1%=300円
利息の合計900円
同じ金利の%であっても、アドオン金利の方が利息が高くなることがわかる。


経済と金利
資本主義社会においては経済活動に金融は不可欠であり、その利率は経済の動きに密接に関わっている。そして、金利を左右しているのが中央銀行の貸し出し利率である公定歩合である。そのため経済政策において公定歩合の設定は非常に重要な位置を占める。

一般に、金利が低ければ預金のメリットは低くなり、低利で融資を受けることができるので、投資が増えやすくなる。海外の投資家からみると金利の低い通貨を保有するメリットは少ないため通貨の価値は相対的に下がり、輸出が増え輸入が減る傾向になる。投資の活発化により景気が向上した場合に投資対象として通貨が上がる場合や将来のインフレ率が高まると予想されて長期金利が上がる場合もある。

これとは反対に金利が高くなると、預金のメリットが高まり、融資を受けて事業に投資するリスクが高くなるので、投資が増えにくくなる。海外の投資家からみると金利の高い通貨を保有するメリットが多いため通貨の価値は相対的に上がり、輸出が減り輸入が増える傾向になる。そのため過熱した景気を冷ます効果が期待される。

このような関係から、公定歩合を引き上げる政策は金融引き締め、引き下げるものは金融緩和と呼ばれる。


歴史
利子は現代社会の生活においては疑うべくもない生活の一要素である。預金に対する金利の利率が低ければ預金保有者の生活に影響が出るとして、一定以上に保つことが要求される側面がある一方で金銭を借りる側の立場からすると、金利は低ければ低いほど良いと考えることができる。

長いスパンで見ると、現代のような利子、それも複利の利子による経済が堂々と大規模に行われるようになったのは最近のことと言える。利子を禁ずるというのは、現代では奇異なことのように思われるかもしれないが、世界史の流れの中では取り立てて特異なことではない。

アリストテレスはその著書『政治学』の中で、「貨幣が貨幣を生むことは自然に反している」 と述べているし、旧約聖書においても「あなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら(中略)利息を取ってはならない」 (出エジプト記22:25)、あるいは「金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞から取ってはならない」(申命記23:19)と記されている。

註:旧約聖書は、正確には「貧者」と「同胞」への利子を禁じているだけである。申命記23章20節では外国人からは利息を取っても良いと明言している。キリスト教とユダヤ教は互いに異教徒であるため、この規定から『ヴェニスの商人』に見られるような「ユダヤの金貸し」の増大を招いたという見方もある。だが実際には、中世ヨーロッパの金融を支えていたのはイタリア人キリスト教徒であった。
また、単に借金の棒引きとイコールで捉えられることの多い、日本史で登場する「徳政令」であるが、基本的には「利息がついている契約」のみが対象であった。借金の返せない民が増え、徳政令の出番となるのは、多くの場合「元本を返済する能力があったとしても利子(鎌倉時代当時の言葉で「利平(りひょう)」と言った)が膨らんでしまう」ためであった。

さらに、シルビオ・ゲゼルは金利が社会にもたらすさまざまな悪影響について考察し、自由貨幣と呼ばれる減価する貨幣の導入で金利を廃止しようとした。

さらに、「利子」は「単利」の場合のみ認めるが、「複利」(利子の額を元本に組み込んで計算する)の利子つき金融を認めない例もある。(ローマ法以来、多くの立法例で複利計算は禁止されていた)

複利計算に関しては、復古主義としてではなく、近年の脱資本主義的思想・運動からの疑義もある。マルグリット・ケネディはこのようなたとえを用いて複利計算の矛盾を問うている。
ヨゼフが息子キリストの誕生のとき(西暦1年か紀元前4年かは不詳)に、5%の利子で1プフェニヒ(100分の1マルク)を銀行に預けたとする。
彼が1990年に現れたとすると、地球と同じ重さの黄金の玉を、銀行から13億4000万個、引き出すことができることになる。
宗教的な側面からの禁止規定は、利息を、労働なくして得る所得=「不労所得」として卑しむ考えからである。それではなぜ、現代のヨーロッパ主導の世界的経済体制の中で、利子つき金融、それも複利計算のものが圧倒的主流を占めているのか、という疑問が生じる。

かつてはキリスト教会によって、前掲の旧約聖書の規定に基づき、利子つき金融は戒められていた。しかし利子を取る金融を、不当なものとして排除してきた教皇庁が、税金や給料を払うための「補償金」という名目において事実上認めたことから、以降人目を避けずに利息つきの金銭貸借ができるようになり、新しい両替商たちが成長し、ルネサンスの原動力となったという。

13世紀に登場した新しい「両替商」たちは、それ以前(中世)の「金貸し」が封建領主の「消費」のために活動したのに対し、市民から集めた資本を、貿易商人たちの商品購入資金や、工場主たちの設備投資のために、つまり「生産」と「流通」を対象に信用貸しをおこなった。積極的な是認としては、1545年にイギリスでヘンリー8世が10%以内の利子取得を認める法令を発布している。また、カトリック教会ものちに(19世紀)利子を容認するようになった。

春秋戦国時代の中国では商人が名目上とは言え「士農工商」の第四層に置かれたように、また中世ヨーロッパでも商人の利潤追求は社会倫理と無関係あるいは相反するものと捉えられてきたことなどから見えるとおり、「商業」は生産を行わずに物品を動かすだけで利益を挙げる「不労所得」に類するとの観念が様々なところで見られるが、たとえばイスラームにおいてはそうではない。開祖ムハンマド自身が交易商人であったし、その教えの中で商業(利潤の追求)は大いに推奨されている。にもかかわらず、利子はリバーと呼ばれ、やはり不労所得として禁止されてきた。それは、頭脳労働やリスクを伴わない所得とされたゆえである。(イスラム世界の銀行制度についてはイスラム銀行を参照。)

なお、利子そのものを禁じていない文化でも、高利に対する規制は厳しいことが多かった(たとえば江戸幕府の開府当初は年率20%が上限。元文1年(1736年)には15%)が、それに対する金融業者(高利貸)は、名目上は「利子」ではない「手数料」(これはイスラーム圏でヒヤルと呼ばれるものに似ている)ということにして、取り立てていた。天保13年(1842年)の法令では法定利率が年率12%に引き下げられ、礼金・筆墨料などの名目で利子を余分に取ることなどが禁じられたが、「禁じられた」ということは、少なくともそれまで江戸の金融業者たちは、法定利率以上に徴利していたということが逆に分かる。

こうして疎んじられてきた「利子」であるが、金融業の立場からすると、インフレやデフォールト(債務不履行)のリスクがあることや、事業・担保の評価を行わないと事業として継続してゆくことが不可能であることから、不労所得と言うことはできない。


日本における利率規制

法定利息
法定利息(ほうていりそく)とは、契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率をいう。法定利率ともいう。民事法定利率は5%(b:民法第404条)、商事法定利率は6%(商法514条)である。


制限利息
法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいう。借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されている。

日本法上は基本的には利息制限法によって規定されており、元本が10万円未満の場合は年20%、10万以上100万未満の場合は年18%、100万以上の場合は年15%、延滞の損害金は、この1.46倍までが認められる。これを超える部分について借り手は支払いの義務はないが、貸し手が罰せられることもない(但し、下記出資法の上限金利を上回っていれば、出資法違反で罰せられる)。 利息制限法の他に出資法による規制があり、金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の利息を受領する行為には罰則が科される。

利息制限法の利率上限を越えて出資法の定める利率までについては、貸金業法43条(いわゆる「みなし弁済」規定)の規定するところにより、借り手が任意に支払いをなした場合には貸し手はこれを有効に受領することが出来る。多くの消費者金融がこのみなし弁済規定を利用して29%程度の利息を得ている。借り手は自己に支払い義務がないことを知らないのが通常であることから、この部分をグレーゾーンであると評し、出資法上限金利を利息制限法上限金利と同水準に引き下げるなど、より明快になるよう法改正を求める意見もあり、金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」で議論されている。また、利息制限法の上限金利を上回る返済をした借り手が、過払い金の返還を求める訴訟を、各地で起こしている。


日本における利子の課税上の取扱い

個人の受取利子
所得税法上の利子所得とは、公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という。)に係る所得とされる(所得税法23条)。これらは、租税特別措置法により総合課税の対象から除かれ、その支払者である金融機関において国税15%、地方税5%の源泉徴収を受けて課税関係が終了する。

懸賞金付定期預金の懸賞金なども利子所得とされ、上記の課税が適用される。ただし、これらの懸賞金等は税引き前の金額により金額が公表され、当せんして受け取る金額は公表金額の80%となる。これに対し、消費税込みで表記される各種手数料と違い当せん金の表記は実際とは違うので不公平だ(例えば懸賞金10万円とあっても、実際当せんしても8万円しか受け取れない)という声もある。
一方、上記に含まれない利子(例えば、事業主や友人からの借入れに係る利子)は、事業所得や雑所得に分類されることとなる。


個人の支払利子
事業に関連して支払う利子は、事業所得上の経費として認められる。


法人の受取利子
法人においては、まず、上記の所得税法上の「利子等」に係る手取額は源泉徴収後の税引後所得となる。例えば、利子の総額は100であるが、源泉徴収により手取額は80となる。これを次のいずれかの方法で処理することが認められている。

手取額そのままを所得とする方法(税額の損金算入方式):所得80
手取額に源泉徴収税額を加算した金額を所得とし、その源泉徴収税額を法人税額、地方税額から控除する方式(所得税額控除方式):所得100、法人税額から15、地方税額から5を控除
一方、その他の利子は、単純に益金となる。


法人の支払利子
法人の支払利子は、通常、単純に損金となる。 なお、かつてのバブル時代には、土地投機防止のため、新規に土地を取得するために要した借入金の利子の損金算入を4年間棚上げする制度(新規取得土地の負債利子損金不算入制度)が置かれたこともある。


自然対数と利子
ネイピア数(自然対数の底)は数学で頻繁に使用される定数で、その定義の仕方にもいくつか方法がある。その一つが「複利の極限」である。

元本をa、年利をpとする。

まず、預金期間1年、年利p=1(=100%)とし、預金期間後の元利合計を考える。
元利合計は、

預金期間を2倍し、年利を1/2にしてみる。すなわち預金期間2年、年利p=1/2(=50%)との預金期間後の元利合計は、

同様に預金期間3年、年利p=1/3の預金期間後の元利合計は


預金期間n年、年利p=1/nの預金期間後の元利合計は

となる。
ここで、nを無限大に限りなく近づけると、元利合計は元本の約2.7倍に収束する。この倍率をネピア数といい「e」で表す。


連続複利と元利合計
元本をa、年利をpとする。

まず、預金期間n年、年利pとし、預金期間後の元利合計を考える。
元利合計は、
a(1 + p)n
付利期間を1/2年(半年毎)とし、各期の利率をp/2にしてみる。預金期間n年の元利合計は、

同様に付利期間を1/3年(4ヶ月毎)、各期の利率p/3の預金期間n年の元利合計は

同様に付利期間を1/k年、各期の利率p/kの預金期間n年の元利合計は




とおくと、この式は以下の形となる。







ここで、分割期間を無限にする、即ちkを無限に大きくする。このとき、Kもまた無限に大きくなるため次式が成立する。



以上の過程で得られた、元本a、金利pである金融の付利期間nにおける元利合計の計算式aenpを連続複利式などと呼ぶ。付利は、法令や契約によるため、このような金利が形成されることは、まず考えられないが、離散式である金利計算式を連続式にすることにより、解析学的考察が可能となるため、数理ファイナンスの分野において、よく使用される式である。


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